ほんわか民法:代理

代理とは、本人に代わって別の者が意思表示をし、その効果を本人に帰属させることをいう。

顕名主義とは、代理人が本人のために行う法律行為の効果を、本人に直接生じさせるためには、相手方に対して本人のためにすることを示していなければならないという考え方のこと。

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「本人」って全員同じ人ですか?
そうです。日常会話でも「本人」に紐づく客体は単一の一名様にするよう気をつける人もいます。ここでは代理人に代理権を与えた人の名前を「本人」に置き換えています。

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自己契約(原則禁止)
代理人が自ら、本人を代理して、本人と契約すること(例:売手と売手の代理人がいて、売手の代理人が自ら買手となって売買契約を結ぶことは原則禁止)

双方代理(原則禁止)
契約当事者双方の代理人となって契約すること(例:買手を探している売手と、売手を探している買手の双方の代理人になって売買契約を結ぶことは原則禁止)

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原則禁止ってなんですか?
ケースバイケースで、自己契約は本人の承諾があれば取引は有効になるよ。一つひとつ勉強しないとダメ。教える人の多くが「原則禁止」で教えるからそれに習っている部分があるけど、自己契約も双方代理も本人に不利益が有り得るから、それが根拠かな。

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本人の不利益が有り得るのが理屈なんですね。
そうだね!

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無権代理
本人を代理する権限が無いにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うこと。

表見代理
代理人ではないが、代理人だと相手方が信頼したのであれば、その責任を代理人であるかのように見せた者へ問うこともできるが、契約の履行がなされる事が望ましかったり、代理人のような外観を持ったことにつき本人に何らかの帰責性が認められたりするのであれば、その法律行為について有効代理であったかのように本人に効果が帰属すること。

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これはなぜですか?
相手方が、代理人であるかのような外観を信頼したのであれば、信頼を保護しようということだね。平たく言うと相手方は契約の履行で何らかのプラスで終われるのに、本人側のすったもんだで無効にしたら可哀想だからって言う感覚の取り決めだね。

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民法は考えが張り巡らされてますね。

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