ほんわか民法:法律行為の一般的有効要件

民法では、契約は申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致があれば成立するとされている。これは法律行為の成立要件である。さらに有効である為には有効要件を満たさなければならない。

当事者に、
①民法上要求される、権利能力、意思能力、行為能力が備わっていること。
②意志の欠缺、意思表示の瑕疵がないこと。

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①は制限行為能力者のところで習いましたね。
取り消しは、取消権者が取消という意思表示を行なったときはじめて遡って無効になること。無効は原則誰でも無効だと主張できる。

おしりファルコンⅢ世

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無効だ!無効だこれは!
無効なら誰でも言っていい。

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取消だ!取消だこれは!
それは取消権者だけが言える。

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心裡留保(意志の欠缺)
本人の真意とは異なる内容を、本人が外部に表示すること(例:買う気が無いのに「買います」と店員に言う)

通謀虚偽表示(意志の欠缺)
本人が相手方と通じて虚偽の意思表示をすること(例:売る気が無い売手と買う気の無い買手がお互い相談のうえで売買契約を結んだように見せかける)

錯誤(意志の欠缺)
表意者が無意識に意思表示を誤った際、表示から推定される意思内容と、真の意志内容との食い違いを表意者が認識していない状態のこと。

詐欺・強迫の意思表示(意思表示の瑕疵)
詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。

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巻き込まれる人達がいたらどうなりますか?契約が無効だと困る第三者とかはどういう立場になりますか?
ケースバイケースだから頑張って勉強して欲しいな。「善意」と言う概念が重要になるね。「善意」は法律用語だね。

おしりファルコンⅢ世

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「善意の第三者」って法律用語だったんだ。イイ人って意味かと思ってました。
もうひと頑張りだね!

おしりファルコンⅢ世

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