ほんわか民法:制限行為能力者

制限行為能力者とは、意思能力がある者で行為能力が制限される者のこと。行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後に取り消すことが可能とされている者のこと。未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人。

ロングバレルおしりファルコン

なんでそういう決まり事があるんですか?
うーん、「なんで?」ってなると法律の勉強は捗らないかな。まず意味を理解しないとね。意思能力と行為能力って出てきたけど、説明できるかな?

おしりファルコンⅢ世

法律効果
たとえば売買だったとして、
Aさんが、Aさん以外にaすることを約束して、
Aさん以外が、Aさんに代金を支払うことを約束して、
売買契約が成立すること。
Aさんは、aする義務と代金を貰う権利があり、
Aさん以外は、代金を支払う義務とaしてもらう権利がある。

法律行為
法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる個人の意思表示

権利能力
法律上の権利・義務の帰属主体となりうる資格のこと。

意思能力
意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力のこと。

行為能力
ひとりで確定的に有効な法律行為を行う能力のこと。

ロングバレルおしりファルコン

意思表示した結果は分かるけど、意思表示を行えない人達が規定されているのですね。
「できない」って言われると「できます」と言いたくなるけど、一人ひとりの能力で峻別することなく「君たちは一人で契約したら後から取り消せるよ」と定めてあるんだね。

おしりファルコンⅢ世

ロングバレルおしりファルコン

決まり事と言うやつですね。

権利能力なき社団
社団としての実質を有しながら法律上の権利・義務の主体たりえない団体

法人の権利能力・行為能力
法人の代表者(理事など)が行なった行為が、法人の権利能力(および行為能力)の範囲を超えるのであれば、代表者の行為は法人に帰属しない。

権利能力なき社団で、構成員の行為は、権利能力なき社団に一切帰属しないね。

おしりファルコンⅢ世

ロングバレルおしりファルコン

「法人」と「社団」って、どう違うのですか?あと「組合」というものもありますね。
法人は、団体に社団の実質があっても法人と規定する法がないと成れないね。必要な手続きが煩雑で執り行われないから、団体が法人ではない場合もあるね。「社団」と「組合」を峻別することは容易ではないけど、たとえばマンション管理組合は「組合」で、「社団ではない」と言うことになるね。

おしりファルコンⅢ世

ロングバレルおしりファルコン

なるほど。自分で調べます。

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