ほんわか民法:物

民法では、物とは、権利の客体となりうる有体物をいうとされている。有体物とは、本来は、物理的に空間の一部を占め、有形的に存在する物のことである。

民法では、不動産とは、土地および土地に定着している物をいう。それ以外は動産という。

民法では、主物とは、主従関係にあって従物を付属させる対象となるほうを指す。
(例)
家屋:主物
建具、畳:従物

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家屋は不動産ですが、不動産を主物とする従物は動産ですか?
そうです。不動産以外は動産でーす。

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特定物
具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定した物(例:家)

不特定物
具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目せず種類、数量、品質等に着目して取引された物(例:軟式野球ボール12個)

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覚えることが多いですね。
文理解釈のときに言ったけど法律用語は正しく理解していないと解釈を間違えるからね。

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果実
物から出る利益

法定果実
物の使用の対価として収受される利益(例:家と家賃)

Aさんが所有する家を賃貸している。AさんがBさんという第三者にこの家を売ったとき、所有権が移転するまでの間の家賃はAさんが、所有権移転後の家賃はBさんが取得する。

天然果実
物の用法に従って収取される利益(例:りんごの木とりんご)

りんごの木からりんごが分離するとき、これを収取する権利を持つ者に、りんごは帰属する。

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誰かが「私にもりんごを採る権利がある」と言って他所の家のりんごの木からりんごを採り去ったら、どうなりますか?
それは刑事事件(窃盗)じゃないかな。権利があるのはその家の人だから、りんごは家の人の物でしょ。だから自然と落ちてきて道に落ちても家の人の物じゃないかな。

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なるほど!

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