ほんわか民法:法規的解釈、文理解釈と論理解釈

法規的解釈とは、法令の解釈のうち、法令そのものの中で規定された解釈のこと。

(例)ほんわか魚釣り法
第一条 釣り人とは、魚を釣って捕獲する為の準備をして現に池にやってきた個人を言う。(定義規定)

第二条 釣り人は、池の魚を釣りにやってきたとみなす。(みなす規定)

第三条 目的 この法律は、池の魚を釣って捕獲することの公正な運営を図ることを目的とする。(目的規定)

第四条 趣旨 この法律は、釣り人が諸々の手続き、並びにその義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。(趣旨規定)

第五条 この法律は、釣り人と池の管理者との本質的平等を旨として解釈しなければならない。(解釈規定)

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解釈って何ですか?
「魚」、「捕獲」と「準備」の意味が分からないと大変な事になるけど大丈夫かな?

おしりファルコンⅢ世

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それは通常使われる意味ですよね?
そうです。あと「並びに」は法令用語として理解していないと正しく解釈できません。これらは文理解釈と言います。

おしりファルコンⅢ世

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文言を解釈することを文理解釈と言うのですか?
そうです。ただし文理解釈ばかりでは、大事なことを見落とすかもしれません。

おしりファルコンⅢ世

捕まえて、直ぐに逃がす「キャッチ・アンド・リリース」は捕獲のうちに入るかな?

おしりファルコンⅢ世

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お魚さんが傷付いちゃうから捕獲のうちに入るんじゃないですか?
それは拡大解釈と言う論理解釈の一つだね。生命を奪わないなら捕獲ではないと縮小解釈することもできるね。縮小解釈も論理解釈の一つだね。

おしりファルコンⅢ世

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使ってはいけない禁止のエサが沢山規定されていたら、どうすればよいですか?禁止されなかった一部のエサは使っていいのか、エサ自体辞めて欲しくて沢山リストしたのか分かりませんでした。
禁止されていないエサを使用可能と解釈することは反対解釈だね。禁止されていないエサも使用不可能と解釈することは類推解釈だね。

おしりファルコンⅢ世

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