民族自決権
すべての人民は外部からの介入を受けず、その政治的地位を自由に決定する権利を指す。ロシアの革命家、レーニンが1914年に出版した著書でも定義づけられている。国連憲章では「人民の同権及び自決の原則の尊重」をうたっているが,これは必ずしも自決権の法的承認とは一般に解されていない。しかしアジア・アフリカの新独立国が国連に加盟したことで、植民地人民が独立を達成する権利としての民族自決権は、国際法上の権利として確立した。
内政不干渉原則
国家はそれぞれ独立権を有しており、他の国家の国内事項には不干渉の義務を負うとする国際法上の原則を指す。国際法上の干渉とは、他の国家に強制的に一定の状態を維持、あるいは変更させることをいい、強制の要素を含むことが目安となる。それゆえ、単なる勧告は干渉とならず、その国家の同意がある場合も干渉とならない。しかし、国際的人権保護の向上、経済の相互依存の高まりに応じて内政の範囲それ自体に変化がみられ、不干渉義務にも関係してきている。
同盟
2つ以上の国家が外交、軍事、政治、経済上、同じ目的のために同じ行動をとるように約束することを指す。一般に、締約国間の相互的武力援助を約束している場合が多い。同盟は「複数国が団結し、敵国または仮想敵国に対抗する勢力をつくり、それによって自らの国家集団の安全を保とうとする組織」とも言える。味方を明確にすることでその加盟国は保護するが、敵を明確にすることで相手国を挑発する。また同盟は、その対抗同盟を生み出す欠点もある。
人道的介入
深刻な人権侵害などが起こっている国を擁護するために、外交的圧力、経済制裁、救援・停戦・警察・行政の要員派遣、あるいは軍事力行使などの介入を行うことを指す。ただし武力を用いた強制手段である側面と、国際人権法の制度的保障である側面を併せ持つため、合法性や妥当性については議論がある。イラク内のクルド民族に対する「保護地域」の設定や、ソマリアおよびボスニアへの要員と兵力の派遣は、軍事的要素を帯びた例である。
ネオコロニアニズム
新植民地主義の意。政治的には独立を与えながら、経済的な支配を維持しようとする植民地主義の新しい形態を指す。第2次世界大戦後、植民地支配体制は世界的な崩壊過程を迎えたが,植民地支配の実質を維持するためにさまざまな方法が取られた。フランスがアフリカの旧植民地に対してフランス共同体の枠内での独立を認めながら、その枠からはみ出す意思を明らかにしたギニアのような国に対し、一切の経済援助を停止するという「刑罰」を与えたのは一例である。
※国際関係!徹底マスター用語解説で、用語は、国際関係のファカルティの編入学試験で出題された過去問題から選んでいます。