環境基本法
環境の保全についての基本理念と施策の基本となる事項を定める法律。1992年の地球サミット開催を受け、地球環境の保全を確保するとともに、国民の健康と文化的な生活の確保を目的として1993年に施行された。これにより、それまで定められていた公害対策基本法は廃止され、公害対策と自然保護対策が一本化された。そして地球温暖化やオゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物種の減少など、地球規模の環境に影響を及ぼす事態にかかわる環境の保全についても定められた。
新エネルギー
日本の「新エネルギー法」で「新エネルギー利用等」として定義されている。石油代替エネルギーのうち、「技術的には実用段階であるが経済的な理由から普及が十分に進んでおらず、利用促進を図るべきエネルギー源」として分類されているものを指す。具体的にはバイオマス、太陽熱利用、温度差熱利用、雪氷熱利用、バイオマス発電、地熱発電、風力発電、水力発電、太陽光発電が指定されており、「再生可能エネルギー」の中に含まれる位置づけである。
温暖化防止京都会議
正式には「気候変動枠組条約第3回締約国会議」という。1997年12月1日から 11日まで京都で開かれ、二酸化炭素など大気中の温室効果ガスの 2000年以降の削減目標とその政策措置を決めた会議のことを指す。そこで、先進国の排出削減について法的拘束力のある数値目標などを定めた文書が採択され「京都議定書」という。日本ではこれをもとに、二酸化炭素排出削減運動が展開され、「ハイブリッド車」や「クールビズ」などが注目されることとなった。(c.f.パリ協定)
※国際関係!徹底マスター用語解説で、用語は、国際関係のファカルティの編入学試験で出題された過去問題から選んでいます。