国際慣習法
大多数の国家の間で、法的拘束力あるものとして暗黙のうちに合意された国際慣習を指す。中世ヨーロッパにおける慣行に由来したものが多く、近代以降から国連の成立まで、長く不文の法として国際関係を規律してきた。国際司法裁判所規定第38条1項(b)で、国際慣習法は「法として認められた一般慣行としての証拠としての国際慣習」と定められ、成立するためには「一般慣行」と「法的確信」の二つの要件を満たしていることが必要とされている。
調整理論
「二元論」がより柔軟になり、国内法秩序、国際法秩序が互いに尊重し調整しあう理論を指す。国際法優位主義である「一元論」は、国際法の秩序が各国の国内法の秩序を包合し、全体として国際法が優位となることを指す。一方「二元論」は、国際法秩序と各国の国内法秩序は独立した関係にあるとしている。国内法と国際法が直接的に同時に作用する領域は存在しないとし、国際的場面では国際法優位、国内的場面では国内法優位とする対応をしている。
国際刑事裁判所
独立した常設の裁判所で、国際社会全体の関心事であるもっとも重大な犯罪、すなわち集団殺害犯罪、人道に対する罪、戦争犯罪に問われる個人を訴追する。1998年7月17日、ローマで開かれた全権大使会議で採択された「国際刑事裁判所ローマ規程」に基づき、オランダのハーグに設立された。法律的にも機能的にも国際連合から独立しており、国連システムの一部でもない。国連と刑事裁判所との協力は「交渉による関係協定」に規定されている。
※国際関係!徹底マスター用語解説で、用語は、国際関係のファカルティの編入学試験で出題された過去問題から選んでいます。