律令制的地方支配の動揺

8世紀(奈良時代)浮浪と偽籍の横行で班田収授が困難になりはじめた。

9世紀 金持ちの百姓(富豪百姓、富豪の輩)が私出挙(出挙とは勧農、浮浪者など農民にすること、公的な公出挙と私的な私出挙がある)を行う一方で、都の貴族らに土地を寄進(きしん)する動きをみせた。

914年 三善清行の意見封事十二箇条
「金持ちの百姓(富豪百姓、富豪の輩)が私出挙(出挙とは勧農、農民にすること、公的な公出挙と私的な私出挙がある)を通じて周辺の下層農民や浮浪者を支配下に置いている。富豪百姓は農業経営を拡大する一方で、浮浪や偽籍を(戦略的に)行って、人頭税を忌避したり国司を欺いたりしている。」

富豪百姓を頂点とする人民の階層分化(ヒエラルキー)が郡司の支配を動揺させ、とりもなおさず律令に基づく地方支配を動揺させていった

名(みょう)(2019年度新潟大学人文学部にて出題)とは徴税単位の田地であり、上述の経緯を経て、富豪百姓に徴税を請け負わせた。徴税請負人となった富豪百姓は負名(ふみょう)と呼ばれる。

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